福岡ひびき信用金庫

金融機関コード 1903

HIBISHIN 100th Anniversary
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外国送金等外国為替取引をご利用のお客様へ

福岡ひびき信用金庫(以下「当金庫」といいます。)では、「外国為替及び外国貿易法」(以下「外為法」といいます。)および米国OFAC規制等の各国経済制裁関連法令・規制(以下「各国経済制裁関連法」といいます。)に基づき、マネー・ローンダリングおよびテロ資金供与を防止する態勢の強化に取り組んでおります。
 つきましては、お客様からご依頼を受けた外国為替取引が、「外為法」および「各国経済制裁関連法」の対象取引に該当しないことを確認させていただくため、お取引内容のご説明や確認資料のご提示などをお願いし、詳細な内容をご確認させていただく場合がございます。
 また、当金庫からの依頼にご対応いただけない場合や、確認させていただいた内容によっては、当金庫の判断にてお取引をお断りする場合がございますので、あらかじめご了承ください。





「外国為替及び外国貿易法」への対応について

福岡ひびき信用金庫(以下「当金庫」といいます。)では、「外国為替及び外国貿易法」(以下「外為法」といいます。)に基づく経済制裁措置に対応するため、外為法第17条の規定により、お客様のお取引が外為法の規制対象取引に該当しないこと(もしくは、当局から許可を受けていること)を確認することが義務づけられております。  つきましては、お客様のお取引に際し、当金庫の担当者が外為法に基づく確認をさせていただいておりますので、ご協力をお願いいたします。

主な規制対象取引は、以下のとおりです。

(1) 外為法で指定された資産凍結等経済制裁対象者との取引

※ 具体的な対象者は、財務省のホームページをご参照ください。
※ 財務省告示により個別に指定されていなくとも、ロシア・ベラルーシの制裁対象者である団体により株式の総数等の50%以上を直接保有されている団体(本邦内に主たる事務所を有する団体を除く。)も資産凍結等の措置の対象となります。

(2) 特定国(地域)に係る支払規制
  ・北朝鮮の居住者または当該居住者により実質的に支配されている法人・団体に対するもの

(3) 特定の目的に係る支払等の規制
  ・北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動に寄与する目的で行う取引等に係るもの
  ・イランの核活動等に関連する活動に寄与する目的で行われるもの

(4) 特定の取引等に係る支払等の規制

【北朝鮮関連】
① 北朝鮮を原産地または船積地域とする貨物の輸入
② 北朝鮮を原産地、船積地域または仕向地とする貨物の仲介貿易
③ 北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動に寄与する目的で行う資本取引または金融サービス等

【イラン関連】
④ イラン関係者(イラン政府、イラン国籍の非居住者またはイラン法令に基づき設立された法人等)による核技術等に関連する特定業種を営む会社の株式または持分の取得等(対内直接投資に該当するもののほか、対内直接投資等に該当しない場合のこれらの者への当該株式または持分の譲渡を含む。

【ロシア・ベラルーシ関連】
⑤ ロシア政府等が発行した証券の取得または譲渡
⑥ ロシア政府等またはロシアの特定銀行等による本邦における証券の発行もしくは募集または当該発行もしくは募集のための役務取引
⑦ ロシア・ベラルーシの居住者等に対する輸出禁止土地に関連する技術の提供
⑧ ロシア・ベラルーシの特定団体に対する技術の提供
⑨ ロシアの居住者等に対する信託業に係る役務取引または当該者から受託する信託契約
⑩ ロシア法人等に対する会計・監査・経営コンサルタント業・建築サービス・エンジニアリングサービスに係る役務取引
⑪ ロシアにおいて行われる事業に係る対外直接投資(居住者が他者と共同設立する組合その他の団体によるロシアにおける事業活動に充てるための当該居住者による本邦から外国に向けた支払を含む。)
⑫ ロシア法人等およびロシア法人等に実質的に支配されている法人により外国において行われる事業に係る対外直接投資(居住者がロシアに居住する自然人、ロシア企業等またはこれらにじっしる的に支配されている法人その他の団体と共同設立する組合その他の団体による外国における事業活動に充てるための、当該居住者による本邦から儀国に向けた支払を含む。)
⑬ 上限価格を超える価格で取引されるロシアを原産地とする原油または石油製品の購入または輸送に関連する金銭貸付契約または債務保証契約

※このほか経済制裁に関するもの以外の規制として、漁業、皮革もしくは皮革製品、武器もしくは武器製造関連の製造業または麻薬等の製造業を行う組合などの事業活動に充てる支払も規制対象となります。


お客様へのお願い

上記(1)~(4)の規制対象取引(以下「外為法上の規制対象取引」といいます。)に該当しないこと(もしくは、当局から許可を受けていること)をご確認のうえ、お取引をお持ち込みいただきますようお願い申し上げます。

お取引のお持ち込みに際しては、次のとおりご申告をお願いします。
① お取引目的をご申告いただくとともに、目的が輸入代金、仲介貿易代金等の場合は、商品の品目、原産地(国名)、船積地域(都市名)、仕向地(国名)(仲介貿易の場合)をあわせてご申告ください。
② お取引が「外為法上の規制対象取引」に該当しないことをご申告ください。

その他、詳細につきましては、財務省経済産業省のホームページをご参照ください。


「米国OFAC規制」への対応について

米国の財務省外国資産管理室(OFAC)は、外交政策・安全保障上の目的から、米国が指定した国・地域や特定の個人・団体などについて、取引禁止や資産凍結などの措置を講じており、そうした規制はOFAC規制と呼ばれています。
 OFAC規制は、直接的な送金人や受取人が制裁対象者に該当しない場合でも、送金の背景にあるお取引の関係当事者(受取人の実質的支配者等)や関係地等が制裁対象であれば適用されます。
本中金では、米国法規遵守の観点から、お客様のお取引がOFAC規制に係るお取引に該当しないことを確認させていただいておりますので、ご協力をお願いいたします。

主な規制対象取引は、以下のとおりです(一部抜粋)。

(1) 以下の①、②いずれかに該当する米ドル建てのお取引
①お取引の関係当事者(※)の所在地や、お取引の関係地等(※)に、イラン・イスラム共和国(イラン)、キューバ共和国、北朝鮮、シリア・アラブ共和国(シリア)、ウクライナのクリミア地域、ドネツク人民共和国(自称)、ルハンスク人民共和国(自称)が含まれている。

※ お取引の関係当事者とは一般的に送金人、受取人、輸入者、輸出者、荷受人、取引に関与する銀行・船会社・航空会社・輸送船・航空機・荷揚/積荷業者、ターミナルや埠頭の所有者・運営者(運営会社)、保証の受益者等を指します。
  また、関係地とは一般的に、原産地、船積地、荷揚地、中継地、最終仕向地、船籍等を指します。

②米国政府により、テロリスト、麻薬取引者、大量破壊兵器取引者および核拡散防止上問題のある法人・個人等として特定されている者(特定されている者が直接・間接問わず50%以上出資する団体等も含む)が、お取引に関係している。

(2) 米ドル建てではなくても、上記①または②に該当し、かつ以下に該当するお取引
・米国人(米国外の支店・子会社等の法人を含む)、米国居住者、米国内の法人・金融機関・団体等(非米国法人・金融機関の在米支店・子会社等も含む)が、お取引に関与している。

(3) その他、OFACが規制対象として指定する取引(二次的制裁の対象)


お客様へのお願い

上記(1)~(3)に該当しないことをご確認のうえ、お取引をお持ち込みいただきますようお願い申し上げます。

お客様のお取引がOFAC規制に該当する、または該当する恐れがある場合には、当金庫にてお取引の内容を確認させていただき、その結果によっては、当金庫の判断により、当該お取引の中止または取消等を行う場合がございます。
なお、お取引内容の確認については、本中金の調査とは別に、経由銀行、または受取銀行である金融機関が別途独自の調査を実施する可能性がございます。

OFAC規制による理由で資産凍結の措置が講じられた場合、お取引の代り金としてお預かりした資金の返却は致しかねます。
そうした場合にはお客様自身にて、OFAC規制に対する凍結解除の申請等、然るべきご対応をいただく必要がございますので、あらかじめご了承ください。

その他、詳細につきましては、米国財務省のOFAC規制のホームページ(英文)をご参照ください。

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