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個人向け国債について |
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個人向け国債は変動金利の「変動10年」と固定金利の「固定5年」および「固定3年」の3種類があります。
「変動10年」および「固定5年」は毎年度4回(4月、7月、10月、1月)、「固定3年」は毎月(年12回)の発行が予定され、購入単位は額面金額1万円から1万円単位です。
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「個人向け復興国債」および「個人向け復興応援国債」について |
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今後募集される個人向け国債は、東日本大震災復興のための財源に使用されるため、愛称を「個人向け復興国債」「個人向け復興応援国債」とよび、購入された方には財務大臣名の感謝状をお渡しします。
なお、復興応援国債の販売期間は個人向けの復興債の販売状況等によって変わります。
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個人向け復興応援国債について |
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平成24年3月5日から「個人向け復興応援国債」を新しく募集を開始します。
「個人向け復興応援国債」は「個人向け復興国債」(変動10年)と同じ商品性ですが、以下の1.〜3.の内容が異なっています。
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| 「個人向け復興応援国債」と「個人向け復興国債」(変動10年)との相違点。
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1. |
利率が発行日から3年間は下限利率0.05%です。4年目以降は「個人向け復興国債」
(変動10年)と同じ利率となり、半年毎の見直しとなります。
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2. |
発行日から3年後に「個人向け復興応援国債」100万円以上を保有されている方に記念貨幣が贈呈されます。
記念貨幣は「個人向け復興応援国債」の回号(募集月)および購入店舗別に、保有残高1千万円につき1万円金貨1枚、百万円につき千円銀貨1枚が贈呈されます。
また別途、記念貨幣は一部を造幣局から抽選販売される予定ですが、復興応援国債をご購入頂いた方には、国債購入者限定特製ケースに入れて贈呈されます。記念貨幣は四次まで発行され、回号毎にデザインが変わるため、第二次発行分からデザインを公募しています。
記念貨幣については造幣局ホームページをご覧ください。
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3. |
個人情報提供に関する同意書をいただきます。 記念貨幣は3年後に財務省から委託された業者から配達されるため、購入された方のお名前・ご住所・電話番号・保有残高を提供することの同意書の提出をお願いします。
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個人向け国債の手数料等について |
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個人向け国債をご購入いただく場合は、手数料はかかりません。購入対価のみをお支払いいただきます。
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個人向け国債 変動 10年 個人向け利付国庫債券(変動・10年) |
1.
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利率 |
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半年毎に実勢金利を反映して適用利率が変動する「変動金利」です。適用利率(年率)は平成23年7月発行分から基準金利に0.66を乗じた値となります。平成23年6月までに発行された既発債は、発行時の金利設定方法(基準金利から0.80%を差し引いた値)となります。
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基準金利は10年固定利付国債の市場金利です。
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※
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算出された値が0.05%未満の場合には0.05%が適用利率となります。(最低金利保障)
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2.
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期間 |
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10年
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3.
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発行価格 |
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額面100円につき100円
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4.
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中途換金 |
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発行から1年は原則として換金できません。1年が経過後はご購入金額の一部または全部を中途換金することが可能です。 中途換金する場合には
「額面金額+経過利子相当額−直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8」
となります。
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※
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保有者ご本人が亡くなられた場合又は災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合は特例により1年未満であっても中途換金が可能です。
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○
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「個人向け国債 変動10年」を中途換金するときの換金(国が買い取る)金額は、以下の区分に応じた算式により計算される金額となります。
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1.
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第3期利子支払日以後に換金する場合 |
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額面金額+経過利子相当額−直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8
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2.
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第2期利子支払日から第3期利子支払期日前までの間に換金する場合 |
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額面金額+経過利子相当額−[直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8(−初回の利子の調整額(税引前)相当額)※]
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3.
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初回の利子支払日から第2期利子支払日前までの間に換金する場合 |
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額面金額+経過利子相当額 −[初回の利子(税引前)相当額×0.8+経過利子相当額(−初回の利子の調整額(税引前)相当額)※]
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4.
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初回の利子支払日前に換金する場合 |
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額面金額+経過利子相当額 −[経過利子相当額(−初回の利子の調整額(税引前)相当額)※] |
※
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購入時に初回の利子の調整額の払い込みが必要となる銘柄は、[ ]内の中途換金調整額から初回の利子の調整額(税引前)相当額が差引かれます。
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個人向け国債 固定 5年 個人向け利付国庫債券(固定・5年) |
1.
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利率 |
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満期まで発行時の利率が変わらない「固定金利」です。発行時の利率(年率)は基準金利から0.05%を差し引いた値となります。
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※
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算出された値が0.05%未満の場合には0.05%が適用利率となります(最低金利保障)
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2.
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期間 |
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5年
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3.
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発行価格 |
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額面100円につき100円
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4.
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中途換金 |
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発行から1年は原則として換金できません。1年経過後はご購入金額の一部または全部を中途換金することが可能です。
中途換金する場合には
「額面金額+経過利子相当額−直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8」
となります。
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※
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保有者ご本人が亡くなられた場合又は災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合は1年未満であっても特例により中途換金が可能です。
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○
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「個人向け国債 固定5年」を中途換金するときの換金(国が買い取る)金額は、以下の区分に応じた算式により計算される金額となります。
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1.
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第3期利子支払日以後に換金する場合 |
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額面金額+経過利子相当額−直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8
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2.
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第2期利子支払日から第3期利子支払期日前までの間に換金する場合 |
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額面金額+経過利子相当額−[直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8(−初回の利子の調整額(税引前)相当額)※]
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3.
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初回の利子支払日から第2期利子支払日前までの間に換金する場合 |
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額面金額+経過利子相当額 −[初回の利子(税引前)相当額×0.8+経過利子相当額(−初回の利子の調整額(税引前)相当額)※]
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4.
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初回の利子支払日前に換金する場合 |
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額面金額+経過利子相当額 −[経過利子相当額(−初回の利子の調整額(税引前)相当額)※] |
※
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購入時に初回の利子の調整額の払い込みが必要となる銘柄は、[ ]内の中途換金調整額から初回の利子の調整額(税引前)相当額が差引かれます。
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個人向け国債 固定 3年 個人向け利付国庫債券(固定・3年) |
1.
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利率 |
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満期まで発行時の利率が変わらない「固定金利」です。発行時の利率(年率)は基準金利から0.03%を差し引いた値となります。 |
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算出された値が0.05%未満の場合には0.05%が適用利率となります(最低金利保障)
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2.
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期間 |
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3年
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3.
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発行価格 |
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額面100円につき100円
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4.
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中途換金 |
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発行から1年は原則として換金できません。1年が経過後はご購入金額の一部または全部を中途換金することが可能です。 中途換金する場合には
「額面金額+経過利子相当額−直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8」
となります。
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※
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保有者ご本人が亡くなられた場合又は災害救助法の適用対象となった大規模な自然災害により被害を受けられた場合は1年未満であっても特例により中途換金が可能です。
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○
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「個人向け国債 固定3年」を中途換金するときの換金(国が買い取る)金額は、以下の区分に応じた算式により計算される金額となります。
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1.
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第3期利子支払日以後に換金する場合 |
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額面金額+経過利子相当額−直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8
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2.
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第2期利子支払日から第3期利子支払期日前までの間に換金する場合 |
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額面金額+経過利子相当額−[直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.8(−初回の利子の調整額(税引前)相当額)※]
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3.
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初回の利子支払日から第2期利子支払日前までの間に換金する場合 |
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額面金額+経過利子相当額−[直前1回分の各利子(税引前)相当額×0.8+経過利子相当額(−初回の利子の調整額(税引前)相当額) ※)
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4.
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初回の利子支払日前に換金する場合 |
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額面金額+経過利子相当額−[経過利子相当額(−初回の利子の調整額(税引前)相当額)※] |
※
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購入時に初回の利子の調整額の払い込みが必要となる銘柄は、[ ]内の中途換金調整額から初回の利子の調整額(税引前)相当額が差引かれます。
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その他ご留意点 |
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「個人向け国債」発行日が、発行月の15日より後になった場合でも、初回の利子支払日には6ヶ月分の利子が支払われますが、その調整として「初回の利子の調整額」をご購入時にお支払いいただきます。
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個人向け国債は振替国債(ペーパーレス)で発行されます。
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税金について、利子に対しては20%の税率で源泉徴収が行われます。
一定の条件を満たす方については、いわゆる「障害者等のマル優制度」「障害者等の特別マル優制度」の非課税貯蓄制度の適用が受けられます。
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平成25年1月から中途換金利子税調整額計算方式の見直しについて |
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平成25年1月からは、利子所得にも復興特別所得税が課税されるため、平成25年1月10日に国が買い取る分から、中途換金調整額の計算方法が変更 (直前2回分の各利子 (税引前) 相当額×0.8が×0.79685に変更) されます。
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(平成24年4月16日現在)
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| 登録金融機関 |
福岡ひびき信用金庫 |
| 登録番号 |
福岡財務支局長(登金)第24号 |
| 加入する金融商品取引業協会 |
日本証券業協会 |
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